加入者等の手続きは、各支所・出張所で行えます。
お問い合わせは、各支所地域総務課(出先)又は栗生出張所にお願いします。
◆国民年金の種類
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のみなさんは、国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者は次の区分に分かれます。
区分 |
加入者 |
手続き |
保険料の納入方法 |
| 第1号被保険者 |
自営業、農林業者及びその配偶者、学生、アルバイト、無職の方など |
加入者自身が役場で行います。 |
加入者自身が納めます。 |
| 第2号被保険者 |
会社員、公務員 |
勤務先の事業所が行います。 |
勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。 |
| 第3号被保険者 |
会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
扶養者の勤務先の事業所が行います。 |
扶養している人(第2号被保険者)の加入している年金制度から納められます。 |
◆主な届出
このようなとき |
必要なもの |
国民年金に加入しなければならないとき
(加入手続き) |
20歳になったとき |
印鑑、学生は学生証の写し又は在学証明書 |
| 会社を辞めたとき |
年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類 |
| 会社員である配偶者の扶養(健康保健から)はずれたとき |
| 任意加入するとき |
年金手帳、印鑑 |
加入の必要がなくなるとき
(脱退手続き) |
会社に就職したとき |
年金手帳、印鑑、新たに取得した健康保険証又は共済組合員証 |
| 死亡したとき |
年金証書、預金通帳、戸籍謄本、住民票謄(抄)本など |
| その他 |
転入したとき |
年金手帳、印鑑 |
| 転出するとき |
| 保険料を納められないとき(免除申請、学生納付特例申請) |
年金手帳、印鑑、学生は学生証の写し又は在学証明書 |
住所や氏名が変わったとき
(合併による住所変更は手続き不要) |
年金手帳、印鑑 |
| 年金手帳をなくしたとき |
印鑑 |
| 生活保護の開始、廃止 |
年金手帳、印鑑 |
| 国民年金を請求するとき |
年金手帳、印鑑、配偶者の年金証書、通帳、戸籍謄本、住民票謄(抄)本、所得証明など |
| 年金受取金融機関を変えるとき |
年金手帳、印鑑、通帳 |
◆被保険者の届出
現在の
被保険者種別
|
届け出が
必要なとき |
変更後の
被保険者種別 |
届出先 |
必要なもの |
| 第1号被保険者 |
会社員・公務員になった |
第2号被保険者 |
勤め先 |
年金手帳、印鑑 |
会社員・公務員と結婚し、
扶養されるようになった
|
第3号被保険者 |
配偶者の勤め先 |
年金手帳、印鑑 |
| 第2号被保険者第2号被保険者 |
退職した |
第1号被保険者 |
各支所住民課(出先)
各出張所
|
年金手帳、印鑑、資格
等喪失連絡票
|
| 退職し、すぐ就職した |
第2号被保険者 |
新しい勤め先 |
年金手帳、印鑑 |
| 結婚し、会社員・公務員に扶養されるようになった |
第3号被保険者 |
配偶者の勤め先 |
年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類 |
| 第3号被保険者 |
年収が130万円以上となった |
第1号被保険者 |
各支所住民課(出先)
各出張所 |
年金手帳、印鑑、資格等喪失連絡票 |
| 配偶者が第1号被保険者となった |
第1号被保険者 |
各支所住民課(出先)
各出張所 |
年金手帳、印鑑、資格等喪失連絡票 |
| 会社員・公務員になった |
第2号被保険者 |
勤め先 |
年金手帳、印鑑 |
| 配偶者の勤め先 |
年金手帳、印鑑、新たに取得した健康保険証又は共済組合員証 |
| 配偶者の加入する年金制度が変わった |
第3号被保険者 |
配偶者の勤め先 |
年金手帳、印鑑 |
◆任意加入被保険者(以下の方は希望すれば加入できます。)
60歳以上65歳未満の方(年金額を満額に近づけたい方)
70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限る。)で年金の受給に必要な納付期間等(25年)を満たすための方
海外に在住している日本人(20歳以上65歳未満の方)
屋 久 島 町 役 場
宮之浦支所 尾之間支所 地域総務課
〒891-4207
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45
TEL 0997-43-5900 FAX 0997-43-5905
|